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首相の冒頭解散 違憲の疑いはないか(東京新聞:社説) - 七転八起Shichitenhakki

2017/09/25 (Mon) 10:32:51


http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017092502000141.html





 
 安倍晋三首相が二十八日召集の臨時国会の冒頭で衆院を解散するという。野党による憲法規定に基づく臨時国会の求めは六月下旬からだ。解散でそれも流れてしまう。違憲の疑いが出てこよう。


 「権力者が都合のいいときに解散する。過去になかったことではないか」


 かつて衆院議長をつとめた河野洋平氏は二十日に東京都千代田区の日本記者クラブで語った。加計学園問題などで野党が臨時国会の召集を求めていたことにも触れ、「(首相が)一度も丁寧な説明をしないで解散するのは理解できない」と述べた。


 吉田茂首相の抜き打ち解散をめぐって、一九六〇年の最高裁判決がある。高度に政治性のある国家行為は裁判所の審査権の外にあり、最終的には国民の政治判断に委ねられる。これが首相の解散権の判例である。「審査権の外」だから、首相による解散権の行使は裁判所から自由に行われる。


 だからといって、「法からの自由」ではない。憲法学の泰斗・芦部信喜著「憲法」(岩波書店)には次のように記されている。


 <内閣に自由な解散権が認められるとしても、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるから、それにふさわしい理由が存在しなければならない>


 政府提出の重要法律案の否決、予算案の否決…、最高裁判決の中でも例示があった。


 解散権のような権限は本来、権力者が好き勝手に振り回してはいけないものなのだ。成文化されてはいないが、「法」に潜むブレーキである。権力の自己利益のための解散は「非立憲」、つまり憲法に基づく政治である「立憲」ではないとみなされる。


 今回の場合は野党四党が憲法五三条を使い臨時国会を六月二十二日に求めたことがポイントだ。この条文はいずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は臨時会を召集せねばならない。もう三カ月もたつ。


 条文に期限は書いていないが、常識的に考えて合理的期間はとうに過ぎていよう。かつ二十八日に開かれる臨時国会を冒頭で解散するとすれば、総選挙が行われ、国会審議はますます遠のく。憲法五三条に反する疑いが生じてくる。


 首相の解散権を制約する主要先進国からみれば、「乱用」と映るかもしれない冒頭解散劇になる。二十五日の首相の会見ではしっかりした説明を聞きたい。


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