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こんな横暴が許されていいのか! 安倍首相の大義なき身勝手解散は、解散権を私物(リテ - 七転八起Shichitenhakki

2017/09/25 (Mon) 14:39:10


こんな横暴が許されていいのか! 安倍首相の大義なき身勝手解散は、解散権を私物化し、民主主義を破壊する行為だ(リテラ)
http://lite-ra.com/2017/09/post-3474.html





 安倍首相はきょう、記者会見で解散の意向を表明し、28日の臨時国会の冒頭で解散を宣言する。だが、本サイトでも指摘したように、この解散に大義など微塵もない。安倍首相の頭のなかにあるのは、森友学園・加計学園問題をめぐる疑惑追及をつぶしたいという保身と「民進党が混乱し、小池新党の準備が整っていないいまなら選挙に勝てる」という皮算用だ。

 はたして、こんな横暴が許されていいのだろうか。この解散ははっきり言って民主主義の破壊行為であり、憲法違反の可能性すらある。

 こういうと、きっと安倍応援団だけでなく大手紙の政治部記者連中までが、菅義偉官房長官と同じように「解散権は憲法で認められている総理の専権事項だ」などとしたり顏で言うだろう。

 しかし、本当にそうなのか。日本国憲法では、第7条と第69条に「衆議院解散」という文言が出てくる。しかし、まず、第69 条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」というものであり、国会の内閣不信任決議に対抗する場合に限って、内閣に解散権を認めているにすぎない。

 また、第7条も、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」として、「三、衆議院を解散すること」とあるだけで、内閣や総理大臣が自由にいつでも解散権を行使できるとの規定は一行もない。

 しかし、これまでの総理大臣は、この7条を根拠に自分が解散したいときに解散してきた。戦後の日本国憲法下で行われた23回の解散のうち実に19回が7条解散で、平均2〜3年に1度は総選挙が行われてきた。一方、4年の衆院任期満了はたった1度しかない。

 彼らは「天皇が内閣の助言と承認により国民のために解散を行う」という条文を、内閣、総理大臣が自由に解散できることを規定した条文であると解釈。そして、国民に民意を問う機会をたくさんつくることは、民主主義の理念にも沿うものであると説明してきた。

 しかし、これは明らかなまやかしだ。実は、国会を自由に解散できるという制度は、もともと議会が君主を補完する役割だった君主制の時代に、君主が自分の意に沿わない議会を簡単にすげ替えられるようつくったもの。憲法7条も同様で、天皇が自由に衆議院を解散することができた大日本帝國憲法の名残にすぎない。


 ほとんどの先進国では解散権が厳しく制限されている


 もちろん、一方で民主主義、とくに議院内閣制には解散権が不可欠な部分はある。しかし、その場合も、内閣不信任案に対抗する場合か、あるいは選挙後に有権者の投票行動に反するような重大な変更が生じた場合に限るべきだというのは、多くの憲法学者・政治学者が指摘しているとおりだ。議会が内閣不信任案を可決したケース以外では、政界再編で国会の勢力に大きな変化が生じた場合、政府と与党が政策を大幅に変更した場合、選挙の際に争点になっていなかった新しい問題が生じた場合などにのみ、解散権を行使するというのが常識なのである。

 実際、「解散は首相の伝家の宝刀」なる日本の認識は、国際的には当たり前でもなんでもない。経済協力開発機構(OECD)加盟国を見回しても、ほとんどの国が解散権を厳しく制限していたり、不信任決議がなされた場合など以外では認めていない。

 たとえば日本と同じ立憲君主制のイギリスでは、もともと国王大権のひとつに議会の解散があり、19世紀からは首相が衆院にあたる下院の事実上の解散権を有していたが、2011年に首相の自由な解散権を封印する議会任期固定法が成立、原則的に総選挙は5年の下院任期終了ごとに行うと定められた。同法の成立には、首相が政権与党に有利な時期に解散すると「野党が一方的に不利となって公平性を欠く」「党利党略での解散を防止する」という世論が1990年代から国内で高まりをみせていたことが背景にあるという。

 また、ドイツでは首相は解散権自体をもっておらず、下院が解散されるのは首相に対する信任決議が否決された場合など極めて限られている。政治的な思惑で首相が解散をしようとする場合、自ら出した信任決議をあえて与党の力を使って否決させるという抜け道を使って過去に3回行われたことがあるが、そのたびに解散権の濫用として強く批判された。

 ドイツが議会の解散が起こりにくい制度を設計し、首相の解散権の濫用が国民から極めて厳しい目で見られているのは、解散がナチスの独裁を導いたという反省からだ。憲法学者の高見勝利・上智大学、北海道大学名誉教授は「解散権を使って独裁体制を築いた典型例がナチス」と指摘している(毎日新聞16年4月18日付夕刊)。1933年1月に首相に就任したヒトラーは、2月に議会を解散する。集会や政党機関紙の統制、共産主義者や反体勢力を弾圧することでヒトラーは選挙に勝利し、閣僚をナチスで固めた。そして、かの全権委任法を成立させて国会から立法権を取り上げるとともに、民主的なワイマール憲法を空文化。ナチス以外の政党を次々解党し、強固な一党独裁体制へと突き進んでいったのだ。

 こうした先進国の議会解散をめぐる考え方や歴史的経緯を踏まえても、内閣総理大臣に恣意的な解散を認める日本の制度は明らかに、民主主義や三権分立に反するものだ。


 解散権の濫用は、議論をすっ飛ばし、国民から選択肢を奪う


 しかも、この解散権の濫用は明らかに日本の政治状況を悪化させている。まず、首相が解散をちらつかせて野党を牽制し、与党の求心力を保とうとするため、国会議員は政局に右往左往し、つねに選挙対策に追われる。結果、長期的な視野で腰を据えた政策議論がされにくくなる。

 そして、解散権を私物化した首相は、政局を第一に考え、「解散は当分ない」「解散の選択肢はない」などと国民に平気で嘘をつき、不意を衝いて解散する。その結果、政治家はもちろんメディアもパニックに陥り、国民は「何のための選挙か」を把握できないまま、選挙期間に突入する。

 選挙期間に入ると、報道は「公正中立」を名目に制限され、国民の得られる情報も限定されるため、有権者は、混乱のなかでわずかな選挙期間を通じ、きわめて限定的な情報をもとに、投票という判断を迫られる。健全な民主主義には熟議が必須だが、そんなものはすべてすっ飛ばされ、政権与党による一方的なプロパガンダが趨勢を決めてしまうのだ。
 
 そうした点を考えても、安倍首相による今回の解散が民主主義の破壊行為であることはもはや疑いようがない。いや、それどころか、歴代の首相の解散のなかでももっとも悪質と言うべきだろう。

 ほんの2週間前、12日に行われた日本経済新聞のインタビューで、衆院解散について「まったく考えていない」とウソをつき、北朝鮮危機のさなかに、その危機を利用するかたちで解散。しかも、国会が要求していた臨時国会の開催にずっと応じず、ようやく開く臨時国会では所信表明演説もせず、いきなり冒頭解散をするというのだ。8月に「仕事人内閣」なる意味のわからない内閣改造をしたばかりだが、何一つ仕事もせず、「丁寧に説明する」と言いながらまったくなにも説明しないまま解散。本当にこんなことが許されていいのか。

 言っておくが、この暴挙の被害を被るのは私たち国民だ。議会軽視と国民的議論の高まりの抑制(熟議の否定)を引き起こし、慌ただしい総選挙によって多数派形成(多様性の排除)に向かうという“負のサイクル”を早回しする。

 だからこそ、私たち有権者は、政権が用意するだろうハリボテの争点など無視して、この際、安倍首相が解散権を私物化したあげく“大義なき解散”に出たこと自体の是非を議論し、その一点で政権にNOを突きつけるべきだ。少なくとも、首相の“私利私略”に国民がまんまと乗せられているようでは、この国の民主主義に未来はない。

(宮島みつや)



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