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誰のための憲法改正か (植草一秀の『知られざる真実』) - 七転八起 Shichitenhakki

2025/09/29 (Mon) 14:24:09

http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2025/09/post-4e8bda.html





9月28日午後、東京・湯島の家電会館でISF(独立言論フォーラム)主催の公開シンポジウム
「改憲・緊急事態条項とスパイ防止法を問う」
https://isfweb.org/post-61476/

が開かれた。

憲法改正問題は大きな論議の対象になっていないが憲法改正に向けての論議が加速している。

原因は衆議院の憲法審査会の会長に立憲民主党の枝野幸男氏が就任していること。

枝野幸男氏は改憲論者である。

枝野幸男氏は文藝春秋2013年10月号に

「憲法九条 私ならこう変える 改憲私案発表」

と題する文章を発表している。

枝野氏は「憲法を「不磨の大典」にする気はない」と述べて憲法改正に前のめりの姿勢を示す。

枝野氏は軍事力の保有、集団的自衛権の行使、国連のもとでの多国籍軍への参加を容認するスタンスを示してきた。

日本国憲法には改正の条文があり(第96条)、憲法改正の論議そのものは妨げられるべきものでない。

現実に現行憲法に改善の余地はあると言える。

内閣が自己都合で衆議院を解散して総選挙を行うことが横行しているが、これは憲法第7条の天皇の国事行為の規定を流用、悪用するもの。

憲法に衆議院解散の要件が明確に規定されていないため、内閣の自己都合での解散が横行している。


また、野党が臨時国会の開会を要求した場合には国会を召集しなければならないとの条文(第53条)があるが、期間の定めがないために内閣が野党の要求を無視して国会を召集しないことが頻繁に生じている。

憲法の条文を変えた方が良い部分はたしかに存在する。

しかし、大きな懸念が存在する。

憲法改正によって日本国憲法の基本原理、根幹が変えられてしまう懸念が存在する。

憲法改正には限界があると考えられている。

憲法の基本原理を変更しない範囲内での条文の改正は認められるが、憲法の基本原理を変更することは許されないとの見解が有力である。

憲法の基本原理を変更することは「憲法改正」ではなく「憲法改悪」=「憲法破壊」であると理解できる。

日本国憲法に「憲法改正」の条文はあるが「憲法制定」の条文はない。

憲法の基本原理を変更することは「憲法改正」の範囲を超える「憲法破壊」=「憲法制定」であると言える。

「憲法破壊」は「革命」であって、憲法を破壊する試みは刑法第77条の内乱罪もしくは破壊活動防止法の適用対象と考えるべきだ。

参政党の改憲案を参政党は「創憲案」と称している。

つまり、新しい憲法を制定する提案と理解され、憲法改正案ではないと理解できる。


「お試し改憲」という言葉があるが、まずは差しさわりのない、誰もが認める憲法改正の提案を示し、この改正案を発議して憲法改正を実現する。

「アリの一穴」で憲法改正の突破口を開く。

その機に乗じて憲法の基本原理を変更する憲法破壊に突き進む。

このことが警戒されている。

なぜ強い警戒感があるのかと言えば、憲法改正に必要な手続きである「国民投票」における憲法改正承認のハードルが極めて低いからだ。

憲法改正発議には衆参両院での3分の2以上の賛成が必要である。

このハードルは高い。

単純多数決ではない。

憲法改正を安易に行えないようにハードルが高く設定されている。

簡単には変えられない憲法のことを「硬性憲法」と呼ぶが日本国憲法は「硬性憲法」である。

そうなると、国民投票での憲法改正案の承認についてもハードルは厳格に定める必要がある。

憲法第96条の条文では「国民投票において、その過半数の賛成を必要とする」と定めているが、「その過半数」の意味が明確でない。

「硬性憲法」の特性を踏まえれば、「その過半数」を「全有権者の過半数」と捉えるべきだろう。

国民全体の過半数の賛成で憲法改正が承認されるとするのが適切と考えられるからだ。

しかし、現在の国民投票法では有効投票の過半数としている。

これでは、十分な国民の同意なしに憲法改正が行われてしまうことになる。

UIチャンネル第600回記念放送
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